- 第1条(名称・所在地)
- 本会は、古村幹夫後援会と称し、主たる事務所を辰野町沢底に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は、辰野町政発展のため尽力している古村幹夫氏の活動を支援することを本来の目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するために講演会・報告会などの他、必要な事業を行う。
- 第4条(会員)
- 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
- 第5条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長 若干名、事務局長1名、会計2名、監事2名
- 第6条(会議)
- 会長は、必要に応じ総会・役員会を招集する。
- 第7条(経費)
- 本会の経費は、寄付金・その他の収入を持って充てる。
- 第8条(会計年度及び監査)
- 会計年度は1月1日から12月31日までとする。会計は年末に監事による監査を受け役員会に報告する。
- 第9条(補則)
- 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
- 附則
- 本規約は、令和3年9月10日より実施する。